「非上場株式についての相続税の納税猶予の特例」に関して、本特例の適用を受けた経営承継相続人が、経営承継期間内(相続税の申告書の提出期限の翌日から5年以内)に、株式の一部を売却した場合、納税が猶予されている相続税の一部ではなく全額を納付しなければなりませんか?

「非上場株式についての相続税の納税猶予の特例」に関して、本特例の適用を受けた経営承継相続人が、経営承継期間内(相続税の申告書の提出期限の翌日から5年以内)に、株式の一部を売却した場合、納税が猶予されている相続税の一部ではなく全額を納付しなければなりませんか?

本特例の適用を受けた経営承継相続人が経営承継期間内(相続税の申告書の提出期限の翌日から5年以内)に、株式の一部を売却した場合には、納税が猶予されている相続税の全額を納付しなければならないとされています
(租税特別措置法第70条の7の2第3項)。