- Aさん(親)が被保険者かつ保険料負担者で、死亡保険金の受取人が子になっている生命保険契約に基づく死亡保険金を子が受け取り、子が相続の放棄をした場合、その保険金は相続税の課税対象となりますか?
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死亡保険金の保険金請求権は、生命保険契約に基づく受取人の固有の権利であり、民法上では相続財産となりません。
相続を放棄した場合であっても保険金は受取人固有の権利であるため受け取ることができます。ただし、相続税法では、保険金受取人は何ら資金を拠出することなく、被相続人の死亡により保険金を受け取ることになり、その実質的な経済的効果から相続財産とみなされ、相続税の課税対象となります。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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