Aさん(親)が被保険者かつ保険料負担者で、死亡保険金の受取人が長女になっている生命保険契約に基づく死亡保険金を長女が受け取り、長女が相続の放棄をした場合、その保険金は相続税の課税対象となりますか?

Aさん(親)が被保険者かつ保険料負担者で、死亡保険金の受取人が長女になっている生命保険契約に基づく死亡保険金を長女が受け取り、長女が相続の放棄をした場合、その保険金は相続税の課税対象となりますか?

死亡保険金の保険金請求権は、生命保険契約に基づく受取人の固有の権利であり、民法上では相続財産となりません。


相続を放棄した場合であっても保険金は受取人固有の権利であるため受け取ることができます。
ただし、相続税法上では、保険金受取人は何ら資金を拠出することなく、被相続人の死亡により保険金を受け取ったことになり、
その実質的な経済的効果から相続財産とみなされ、相続税の課税対象となります。