「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」について、高等学校の生徒がその学校に直接支払う寮費は本制度の教育資金に該当しますが、直接家主に支払う下宿代は本制度の教育資金に該当しませんか?

「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税」について、受贈者が30歳に達した時点で、本特例の適用を受けた非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額があるときは、その残額については、その時に贈与があったものとして贈与税の課税対象になりますか?

本制度の受贈者が30歳に達して教育資金管理契約が終了した場合、その教育資金管理契約に係る非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額がある場合、その残額については、その教育資金管理契約終了の属する年の贈与税の課税価額に算入されるとされています(租税特別措置法第70条の2の2第11項)。