制限納税義務者に対する相続税の取り扱いに関して、制限納税義務者は、未成年者控除および障害者控除の適用を受けることができませんか?
- 制限納税義務者に対する相続税の取り扱いに関して、制限納税義務者は、未成年者控除および障害者控除の適用を受けることができませんか?
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制限納税義務者とは、相続や遺贈が発生した時点及び相続・遺贈が発生した時点からさかのぼって5年以内に、国内に住所がない人のことです。
制限納税義務者は、未成年者であっても、未成年者控除の適用を受けることができないとされています。
(相続税法第19条の3)。また制限納税義務者および非居住無制限納税義務者は障害者であっても、障害者控除の適用を受けることができません
(相続税法第19条の4)。従って、制限納税義務者に対する相続税の取り扱いに関して、制限納税義務者は、未成年者控除および障害者控除の適用を受けることができません。