相続税において、制限納税義務者が取得した国外財産は物納することはできませんが、非居住無制限納税義務者が取得した国外財産は物納に充てることができますか?
- 相続税において、制限納税義務者が取得した国外財産は物納することができませんが、非居住無制限納税義務者が取得した国外財産は物納に充てることができますか?
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非居住無制限納税義務者や制限納税義務者であっても物納を行うことができるとされています。
ただし、物納に充てることができる財産は、相続または遺贈により取得した財産のうち国内に所存するもののみとされています
(相続税法第41条第2項)。従って、相続税において、制限納税義務者が取得した国外財産は、物納に充てることができません。
また、非居住無制限納税義務者が取得した国外財産についても、物納に充てることはできません。