被相続人の死亡時における住所地が国外にあり、相続人が居住無制限納税義務者である場合、申告書の提出先は被相続人か相続人か、いずれの住所地になりますか?
- 被相続人の死亡時における住所地が国外にあり、相続人が居住無制限納税義務者である場合、申告書の提出先の住所地はどこになりますか?
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被相続人の死亡時における住所地が国外にあり、相続人が居住無制限納税義務者である場合、相続人の住所地が申告書の提出先になるとされています(相続税法第62条)。
被相続人の死亡時における住所地が国外にあり、相続人が居住無制限納税義務者である場合、相続人の住所地が申告書の提出先になるとされています(相続税法第62条)。