被相続人の死亡時における住所地が国外にあり、相続人が居住無制限納税義務者である場合、相続人の住所地が申告書の提出先になりますか?
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被相続人の死亡時における住所地が国外にあり、相続人が居住無制限納税義務者である場合、相続人の住所地が申告書の提出先になるとされています(相続税法第62条)。
被相続人の死亡時における住所地が国外にあり、相続人が居住無制限納税義務者である場合、相続人の住所地が申告書の提出先になるとされています(相続税法第62条)。