「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」における「遺留分に関する民法の特例」に関して、本特例における除外合意とは、後継者が旧代表から生前贈与を受けた非上場株式については、その価額を遺留分算定の基礎となる財産の価額に算入せず、遺留分減殺請求の対象から除外することをいいますか?

「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」における「遺留分に関する民法の特例」に関して、本特例における除外合意とは、後継者が旧代表から生前贈与を受けた非上場株式については、その価額を遺留分算定の基礎となる財産の価額に算入せず、遺留分減殺請求の対象から除外することをいいますか?

「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」における「遺留分に関する民法の特例」に関して、本特例における除外合意とは、推定相続人(遺留分を有する者)全員の合意によって、先代経営者が後継者に贈与した株式等を遺留分算定の基礎財産から除外できることをいいます(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第4条第1項第1号)。