譲渡制限株式に関して、相続人が相続により取得した譲渡制限株式をその発行会社が買い取る場合の価額が、当事者間の協議により決定できないときは、その会社は裁判所に価格決定の申立てを行うことができますか?
- 譲渡制限株式に関して、相続人が相続により取得した譲渡制限株式をその発行会社が買い取る場合の価額が、当事者間の協議により決定できないときは、その会社は裁判所に価格決定の申立てを行うことができますか?
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譲渡制限株式の譲渡があった場合、その売買価格については、次のいずれかの方法により決定されるとされています(会社法第177条)。
1、当事者間の協議 2、裁判所に対する売買価格決定の申立て
従って、相続人が相続により取得した譲渡制限株式をその発行会社が買い取る場合の価額が、当事者間の協議により決定できないときは、その会社は裁判所に価格決定の申立てを行うことができます。
投稿者プロフィール

- 一般社団法人FPマネースクール 代表理事、税理士事務所ファイナンシャルプランナー
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担当
ウェブマガジン「マネー入門」及び「実践J-REIT」執筆、FPマネースクールサイトQ&A執筆
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)、宅地建物取引士資格者
早大法卒
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