自社株の株価引下げ対策に関して、法人税法上損金算入できる範囲内で貸倒引当金を繰り入れれば、利益金額が減少するため、自社株の類似業種比準価額および純資産価額を引き下げることができますか?

自社株の株価引下げ対策に関して、法人税法上損金算入できる範囲内で貸倒引当金を繰り入れれば、利益金額が減少するため、自社株の類似業種比準価額および純資産価額を引き下げることができますか?

損金算入可能な貸倒引当金の繰入れにより会社の利益と帳簿価額の資産額が減少するため、類似業種比準価額を引き下げることができます。

しかし、貸倒引当金の繰入れをすることで実物の財産が減少するわけではありません。貸倒れのリスクを前倒しで当期分の決算書に折り込んだにすぎません。

したがって、純資産価額方式の純資産価額の引下げの効果はありません(財産評価基本通達186)。

よって、自社株の株価引下げ対策に関して、類似業種比準価額を引き下げることはできますが、純資産価額を引き下げることはできません。