自社株の株価引下げ対策に関して、オーナー社長の退任に伴い損金算入できる範囲内で役員退職金を支払った場合、自社株の類似業種比準価額および純資産価額を引き下げることができますか?

自社株の株価引下げ対策に関して、オーナー社長の退任に伴い損金算入できる範囲内で役員退職金を支払った場合、自社株の類似業種比準価額および純資産価額を引き下げることができますか?

法人税法上、損金の額に算入できる退職金を支払うことにより会社の利益が減少し、現預金の資産も減少するため、類似業種比準価額の3要素のうち2つ(利益、純資産)が下がり、類似業種比準価額を引き下げることができます。

従って、オーナー社長の退任に伴い損金算入できる範囲内で役員退職金を支払った場合、自社株の類似業種比準価額および純資産価額を引き下げることができます。