2021年2月11日 / 最終更新日時 : 2021年2月11日 吉田 剛 不動産運用 解約手付として手付金を交付した後、売買契約に基づき中間金の支払いを済ませた場合は、売主が履行に着手したかどうかに関わらず、手付金を放棄して契約解除をすることができませんか?