一般定期借地権の地代は、地代が近隣等の地代に比較して不相当になった際、借地借家法に基づく地代増減請求権の適用が可能ですか?

一般定期借地権の地代は、地代が近隣等の地代に比較して不相当になった際、借地借家法に基づく地代増減請求権の適用が可能ですか?

一般定期借地権にも地代増減請求権の適用があるとされています(借地借家法第22条)。

従って、一般定期借地権の地代について、地代が近隣等の地代に比較して不相当になった際、借地借家法に基づく地代増減請求権の適用が可能です。