借主は、借地契約を更新するとき、借地契約に定めがなくても、貸主に対し借地借家法の規定により、借地権価格に対する一定割合の更新料を支払う必要がありますか?

借主は、借地契約を更新するとき、借地契約に定めがなくても、貸主に対し借地借家法の規定により、借地権価格に対する一定割合の更新料を支払う必要がありますか?

更新料は借地契約の更新に際し、慣習的に支払われていますが、支払い義務が借地法や借地借家法に定められているわけではありません(最判昭51 10.1)。

このような判例もありますので、更新料は借地契約の更新に際して、慣習的に支払われてはいますが、借主が借地契約を更新する際、借地契約に定めがなくても、必ず支払わなければならないという規定はありません。