一度成立した遺産分割協議をやり直せますか?

 遺産分割協議を行って合意した後に、やっぱり納得いかなくなった場合、やり直すことができますか?
 遺産分割協議書を作成する時に、詐欺や脅迫によって署名・押印したような場合を除き、一度分割協議書に署名押印したのであれば、その合意に拘束されて、やり直すことはできません。
 もし、一度合意した遺産分割協議をやり直した場合には、関係者間で贈与をしたものとして、贈与税の問題が発生しますので注意が必要です。