マンションの区分所有者のひとりが、建物の保存に有害な行為をした場合、賃借人は単独でその行為の差し止め請求をすることができますか?

マンションの区分所有者のひとりが、建物の保存に有害な行為をした場合、賃借人は単独でその行為の差し止め請求をすることができますか?

区分所有者または占有者が、建物の保存に有害な行為をした場合、他の区分所有者全員または管理組合法人は、その行為の差し止めを請求できるとされています(建物の区分所有等に関する法律第57条)。

しかし、賃借人はそのような権利を持ちません。

従って、マンションの区分所有者のひとりが、建物の保存に有害な行為をした場合、賃借人は単独でその行為の差し止め請求をすることはできません。