筆界特定がされた土地の筆界特定書は利害関係人以外は、写しを請求することができませんか?

筆界特定がされた土地の筆界特定書は利害関係人以外は、写しを請求することができませんか?

誰でも登記官に対し、手数料を納付して、筆界特定手続記録のうち筆界特定書または、政令で定める図面の全部または一部の写しの交付を請求できるとされています(不動産登記法第149条第1項)。