マンションの管理費と修繕積立費はどのように表示する必要がありますか?

不動産の広告について、マンションの管理費と修繕積立費はどのように表示する必要がありますか?

管理費と修繕積立費は区別して、一戸当たりの月額を表示しなければならないとされています(不動産の表示に関する公正競争規約施行規則第10条第41号、43号)。