囲繞地通行権は、公道に出るための利便性が最も高ければ、分割された土地でない場合でも認められますか?

囲繞地通行権は、公道に出るための利便性が最も高ければ、分割された土地でない場合でも認められますか?

分割(分筆)によって公道に通じない土地(無道路地)が生じたとき、無道路地の所有者が公道に至るために通行できるのは、無道路地の利便性にかかわらず、分割(分筆)によって生じたほかの所有者の所有地のみとされています(民法第213条)。

従って、囲繞地通行権は、公道に出るための利便性が最も高ければ、分割された土地でない場合でも認められるわけではありません。