共有者の一人が死亡し、その相続人がいないときは、その共有者の分の持分は国に帰属して、土地は国との共有になりますか?

共有者の一人が死亡し、その相続人がいないときは、その共有者の分の持分は国に帰属して、土地は国との共有になりますか?

共有者の一人が死亡し、その相続人および特別縁故者がいないときは、その持分は他の共有者に帰属するとされています(民法第255条、958条の3)。

従って、共有者の一人が死亡し、その相続人がいないときは、その共有者の分の持分は国に帰属して、土地は国との共有になるのではなく、その持分は他の共有者に帰属します。