貸し付けている不動産の減価償却を行うに当たっては、平成19年4月1日以後に取得した建物および建物付属設備のいずれも、定額法で行わなければならないとされていますか?

不動産所得の金額の計算上、貸し付けている不動産の減価償却を行うに当たっては、平成19年4月1日以後に取得した建物および建物付属設備のいずれも、定額法で行わなければならないとされていますか?

建物等の減価償却の方法には、「定額法、旧定額法」と「定率法、旧定率法」がありますが、取得時期により償却方法の取り扱いが異なります。

建物については平成10年4月1日から平成19年3月31日までの取得分は旧定額法、平成19年4月1日以後取得分は定額法に限られています。

建物付属設備については、改正により平成28年4月1日以後の取得分については定額法に限られることになりました。平成28年3月31日以前に取得したものであれば、定率法を選択することも可能とされています。(所得税法第49条、所得税法施行令第120条、第120条の2,国税庁タックスアンサーNo2100)