底地権所有者が、交換により取得した土地の借地部分の取得時期は、交換により譲渡した底地権土地の取得時期を引き継ぐことになりますか?

底地所有権の一部と、借地権の一部を交換する場合の、「固定資産の交換の特例」に関して、底地権所有者が、交換により取得した土地の借地部分の取得時期は、交換により譲渡した底地権土地の取得時期を引き継ぐことになりますか?

底地権所有者が、交換により取得した土地の借地部分の取得時期は、交換により譲渡した底地権土地の取得時期を引き継ぐものとされています(所得税法第58条第5項、所得税法施行令第168条)。