底地所有権の一部と、借地権の一部を交換する場合の、所得税法の「固定資産の交換の特例」に関して、借地権所有者が、底地部分を交換により取得した後、直ちに売却した場合でも、底地権所有者は、この特例の適用を受けることができますか?

底地所有権の一部と、借地権の一部を交換する場合の、所得税法の「固定資産の交換の特例」に関して、借地権所有者が、底地部分を交換により取得した後、直ちに売却した場合でも、底地権所有者は、この特例の適用を受けることができますか?

借地権所有者が、底地部分を交換により取得した後、直ちに売却した場合でも、底地権所有者が、取得資産を譲渡資産と同一の用途に供する等、「固定資産の交換の特例」の要件を満たしていれば、底地所有権の一部と、借地権の一部を交換する場合の、所得税法の「固定資産の交換の特例」の適用を受けることができます。