固定資産の交換の特例の要件について、「土地および建物」と「土地および建物」を同時に交換した場合、土地と土地および建物と建物の価額がそれぞれ異なっていても、全体の時価の合計額が等価ならば、そのほかの要件を満たしている限り、固定資産の交換の特例の適用が受けられますか?

固定資産の交換の特例の要件について、「土地および建物」と「土地および建物」を同時に交換した場合、土地と土地および建物と建物の価額がそれぞれ異なっていても、全体の時価の合計額が等価ならば、そのほかの要件を満たしている限り、固定資産の交換の特例の適用が受けられますか?

土地および建物と土地および建物を同時に交換した場合には、土地は土地、建物は建物とそれぞれ交換したものとされます。

これらの資産は全体としては等価であっても、土地と土地、建物と建物の価額が異なっているときは、それぞれの価額の差額は、交換差金等とされます(所得税法基本通達58-4)。