固定資産の交換の特例の要件について、交換により2つ以上の土地を取得した場合において、その取得した土地のうち1つについて譲渡直前と同一の用途に供しなかったものがあるときは、当該交換の全部について固定資産の交換の特例が適用されないことになりますか?

固定資産の交換の特例の要件について、交換により2つ以上の土地を取得した場合において、その取得した土地のうち1つについて譲渡直前と同一の用途に供しなかったものがあるときは、当該交換の全部について固定資産の交換の特例が適用されないことになりますか?

交換により2つ以上の土地を取得した場合において、その取得した土地のうち1つについて譲渡直前と同一の用途に供しなかったものがあるときは、当該用途に供さなかった土地については、特例の適用はなく、その土地は交換差金等の扱いとされます(所得税法基本通達58-5)。

したがって、交換の全てについて、特例の適用が受けられないのではなく、その交換差金等とされた部分の金額が要件に適用していれば、特例の適用はあります。