借地権設定契約に増改築を制限する特約がある場合、土地の通常の利用上、相当とされる増改築について、借地権設定者から承諾が得られないときは、借地権者は借地権設定者に代わる裁判所の許可を得て増改築を行うことができますか?

建物の所有を目的とする土地の賃貸権に係る借地借家法の規定について、借地権設定契約に増改築を制限する特約がある場合、土地の通常の利用上、相当とされる増改築について、借地権設定者から承諾が得られないときは、借地権者は借地権設定者に代わる裁判所の許可を得て増改築を行うことができますか?

借地権設定契約に増改築を制限する特約がある場合で、土地の通常の利用上、相当とされる増改築について、借地権設定者から承諾が得られないときは、借地権者は、借地権設定者に代わる裁判所の許可を得て増改築を行うことができるとされています。(借地借家法17条第2項)