特定の事業用資産の買換え特例について、譲渡資産である土地等や建物については、何年所有する必要がありますか?

特定の事業用資産の買換え特例について、譲渡資産である土地等や建物については、何年所有する必要がありますか?

譲渡資産である土地等や建物については、譲渡した年の1月1日において所有期間が10年を超えていなければならないとされています(租税特別措置法第37条第1項表7号)。