事業承継で自社株を相続で承継する場合の特徴は何ですか?

事業承継で自社株を相続で承継する場合の特徴は何ですか?
事業承継で自社株を相続で承継する場合の特徴は、
承継する時期を事前に決められないということです。

非上場株式の相続税の評価は、
直前の決算期の配当や利益や資産等を基に決定されます。

このことから、
相続が開始する直前の決算期の業績が
たまたま例年よりよかった場合には、
自社株の評価が思いのほか
高くなってしまう可能性があります。

事前に自社株を承継する時期が分かっていれば
様々な対策を実行することができますが、
その時期が分からないと
有効な対策が打てないため、
想定外の税負担を強いられる可能性があるのです。

相続が発生してから一定期間内に
自社株を発行会社に譲渡した場合には
みなし配当課税が無く
株式の譲渡所得課税のみでよいという
特例もありますが、
前述した、事前に有効な自社株対策ができない
ということについては
留意する必要があります。