未成年者を養子とするには、原則として家庭裁判所の許可が必要ですが、自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合にも家庭裁判所の許可が必要ですか?

未成年者を養子とするには、原則として家庭裁判所の許可が必要ですが、自己または配偶者の直系卑属を養子とする場合にも家庭裁判所の許可が必要ですか?

未成年者を養子とするには、原則として、家庭裁判所の許可を得なければならない。

ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでないとされています(民法798条)。

したがって、未成年者を養子とするには、原則として家庭裁判所の許可が必要ですが、自己または配偶者の直系卑属を
養子とする場合には、家庭裁判所の許可は必要ありません。