配偶者のある者が成年者を養子とするには、原則として配偶者の同意が必要となりますか?

配偶者のある者が成年者を養子とするには、原則として配偶者の同意が必要となりますか?

配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を得なければならないとされています。

ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでないとされています。(民法第796条)

成年同士の養子縁組は、養親側や養子側が夫婦であっても、夫婦単位ではなく一対一で縁組します。

ただし、配偶者にとってはもう一方の配偶者が養子縁組することで相続内容も変わる大きな問題です。

したがって成年同士の養子縁組は、養親側や養子側が夫婦であっても、夫婦単位ではなく一対一で縁組するとは言っても
もう一方の配偶者の同意が必要とされています。