沈没した船舶の中にあった者が、船舶が沈没した後1年間その生死が不明の場合、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、特別失踪の宣告をすることができますか?

沈没した船舶の中にあった者が、船舶が沈没した後1年間その生死が不明の場合、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、特別失踪の宣告をすることができますか?

戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争が止んだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後一年間明らかでないときも、前項と同様とする。(民法第30条第2項)

よって1年間その生死が明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により失踪の宣告をすることができます。
これを特別失踪といいます。