廃除により相続権を失った場合、その者に子がいても、その子は代襲相続人になりませんか?

廃除により相続権を失った場合、その者に子がいても、その子は代襲相続人になりませんか?

推定相続人の廃除は代襲相続の原因となるとされています(民法第887条第2項)。

従って相続人が廃除により相続権を失った場合、その者の子は代襲相続人となります。