公正証書遺言を作成する場合には、公証人1人と証人1人の計2人以上の立会いが必要とされていますか?

公正証書遺言を作成する場合には、公証人1人と証人1人の計2人以上の立会いが必要とされていますか?

公正証書遺言を作成する場合には、証人2人以上の立会いが必要です。
公証人は遺言者の遺言の口述を筆記し、これを証人に読み聞かせ、または閲覧させる必要があるとされています(民法第969条)。

従って、公正証書遺言を作成する場合、証人1人以上の立会いではなく、2人以上の立会いが必要です。