自筆証書遺言は家庭裁判所に提出して検認を受けなければならないが、検認とはどのような手続きですか?

自筆証書遺言は家庭裁判所に提出して検認を受けなければならないが、検認とはどのような手続きですか?

検認とは遺言書の偽造・変造を防止するために、遺言書の形式などを調査・確認する手続きです。

遺言書の有効・無効を判断するものではありません。
遺言時の遺言者の遺言能力の有無や、偽造・変造の疑いがある場合には、検認後に「遺言無効確認」の調停や訴えを申立て、そこで有効か無効かを判断することになります。