被相続人は、著しく素行が不良であった長男について、生前に推定相続人から廃除していましたが、素行に改善がみられ、「長男について廃除を取り消す」旨の遺言をした場合、遺言書に記載してあっても法的効力を生じないことになりますか?

被相続人は、著しく素行が不良であった長男について、生前に推定相続人から廃除していましたが、素行に改善がみられ、「長男について廃除を取り消す」旨の遺言をした場合、遺言書に記載してあっても法的効力を生じないことになりますか?

推定相続人の廃除および廃除の取消しは、遺言によりすることができるとされています(民法第892条、第893条、第894条)。

従って、被相続人は、著しく素行が不良であった長男について、生前に推定相続人から廃除していましたが、素行に改善がみられ、「長男について廃除を取り消す」旨の遺言をした場合、遺言書は法的効力を生じます。
この場合、遺言執行者が家庭裁判所に申立てをする必要があります。

廃除は被相続人の意思で行われたものなので、その理由を問わず、被相続人はいつでも廃除の取消しを申し立てることができます。