相続税の申告書を期限内に提出し、提出期限後に、その申告に係る土地の評価計算に誤りがあったため相続税額が過大となっていたことが判明した場合、修正申告書を提出することができますか?

相続税の申告書を期限内に提出し、提出期限後に、その申告に係る土地の評価計算に誤りがあったため相続税額が過大となっていたことが判明した場合、修正申告書を提出することができますか?
申告書に記載した課税標準等もしくは税額等の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったことまたは計算に誤りがあったことにより、納付すべき税額が過大であるときは、法定申告期限から5年以内に限り、税務署長に対して更正の請求をすることができるとされています(国税通則法第23条第1項)。

従って、相続税の申告書を期限内に提出し、提出期限後に、その申告に係る土地の評価計算に誤りがあったため相続税額が過大となっていたことが判明した場合、法定申告期限から5年以内に限り、修正申告書ではなく、税務署長に対して更正の請求をすることができます