相続税の延納は納付すべき相続税額が100千円を超えることが要件の一つであり、期限内申告書の提出後その申告に係る修正申告をした場合、この要件を満たしているかの判定は、期限内申告、修正申告、それぞれの納付すべき相続税額について、各別に行いますか?

相続税の延納は納付すべき相続税額が100千円を超えることが要件の一つであり、期限内申告書の提出後その申告に係る修正申告をした場合、この要件を満たしているかの判定は、期限内申告、修正申告、それぞれの納付すべき相続税額について、各別に行いますか?
納付すべき相続税額が100千円を超えるかどうかは、期限内申告書、期限内申告書、またはこれらの申告書に係る修正申告書により申告された相続税額もしくは更正または決定より納付すべき相続税額のそれぞれについて各別に判定するとされています(相続税法基本通達38-1)。