連帯納付義務者であっても、納税義務者が延納の許可を受けた相続税については、連帯納付の義務を負わないことになりますか?

連帯納付義務者であっても、納税義務者が延納の許可を受けた相続税については、連帯納付の義務を負わないことになりますか?
本来の納税義務者が延納の許可を得た相続税及び納税猶予の適用を受けた場合については、連帯納付義務者であっても連帯納付の義務を負わないとされています(相続税法第34条第1項第2号)。