教育資金特例の対象となる受遺者、結婚資金特例の対象になる受遺者には年齢制限がありますか?

教育資金特例の対象となる受遺者、結婚資金特例の対象になる受遺者には年齢制限がありますか?
教育資金特例の対象となる受遺者は、教育資金管理契約を締結する日において、30歳未満の者に限られます(租税特別措置法第70条の2の2第1項)。

結婚資金特例の対象となる受遺者は、結婚・子育て資金管理契約を締結する日において、20歳以上50歳未満の者に限られます(租税特別措置法第70条の2の3第1項)。