子(長女)が結婚資金特例の適用を受けた後、結婚・子育て資金管理契約が終了するまえに親が死亡した場合、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額があっても、その残額については、相続または贈与税の課税対象になりませんか?

子(長女)が結婚資金特例の適用を受けた後、結婚・子育て資金管理契約が終了するまえに親が死亡した場合、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額があっても、その残額については、相続または贈与税の課税対象になりませんか?
教育資金特例と異なり、結婚・子育て資金管理契約が終了する前に贈与者が死亡した場合、結婚資金特例の適用を受けた非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額があるときは、その残額については贈与者から相続または遺贈により取得したものとみなされて相続税の課税対象になるとされています(租税特別措置法第70の2の3第10項第2号)。

従って、子(長女)が結婚資金特例の適用を受けた後、結婚・子育て資金管理契約が終了する前に親が死亡した場合、非課税拠出額から結婚・子育て資金支出額を控除した残額があった場合、その残額については、相続または贈与税の課税対象になります。