贈与税の配偶者控除の適用要件の一つである婚姻期間は、夫婦が婚姻の届出をした日から、配偶者控除の対象となる財産の贈与を受けた年の1月1日までの期間により計算することになりますか?

贈与税の配偶者控除の適用要件の一つである婚姻期間は、夫婦が婚姻の届出をした日から、配偶者控除の対象となる財産の贈与を受けた年の1月1日までの期間により計算することになりますか?
婚姻期間が20年以上であるかどうかは、婚姻の届出があった日から贈与税の配偶者控除の対象となる贈与があった日までの期間により計算することとされています(相続税法施行令第4条の6第2項)。

従って、夫婦が婚姻の届出をした日から、配偶者控除の対象となる財産の贈与を受けた年の1月1日までの期間ではなく、贈与税の配偶者控除の対象となる贈与があった日までの期間により計算します。