自社株(非上場株式)の株価引下げ対策に関して、類似業種比準価額の計算において、被経常項目は除外して利益金額を計算するため、役員退職金の支払いのような被経常的な支払いをしても、類似業種比準価額は変わらないことになりますか?

自社株(非上場株式)の株価引下げ対策に関して、類似業種比準価額の計算において、被経常項目は除外して利益金額を計算するため、役員退職金の支払いのような被経常的な支払いをしても、類似業種比準価額は変わらないことになりますか?

類似業種比準価額の計算上、1株当たりの利益金額から非経済的な利益を除きますが、被経常的な損失は除かれないとされています(財政評価基本通達183(2))。

そのため、法人税法上、損金の額に算入できる退職金を支払うことにより会社の利益が減少するため、類似業種比準価額を引き下げることができます。

従って、自社株(非上場株式)の株価引下げ対策に関して、類似業種比準価額の計算において、役員退職金の支払いのような被経常的な支払いをした場合、被経常的な損失は除かれないので、法人税法上、損金の額に算入できる退職金を支払うことにより会社の利益が減少するため、類似業種比準価額を引き下げることができます。