「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」における「遺留分に関する民法の特例」に関して、本特例の適用を受けるために必要な経済産業大臣に対する確認の申請と家庭裁判所に対する許可の申立ては、自社株式の贈与を受けた後継者を含め、推定相続人全員で行わなければなりませんか?

「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」における「遺留分に関する民法の特例」に関して、本特例の適用を受けるために必要な経済産業大臣に対する確認の申請と家庭裁判所に対する許可の申立ては、自社株式の贈与を受けた後継者を含め、推定相続人全員で行わなければなりませんか?

本特例の適用を受けるために必要な経済産業大臣に対する確認の申請と家庭裁判所に対する許可の申立てについては、スムーズで迅速に手続きが行われるようにするため、自社株式の贈与を受けた後継者が単独で行うことができるとされています。(中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律第7条、第8条)。

従って、「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律」における「遺留分に関する民法の特例」に関して、本特例の適用を受けるために必要な経済産業大臣に対する確認の申請と家庭裁判所に対する許可の申立ては、自社株式の贈与を受けた後継者を含め、推定相続人全員で行う必要はなく、単独で行うことができます。