共有の不動産は、共有者全員がその不動産を物納申請する場合には、管理処分不適格財産にあたらず、他の適用要件を満たしていれば、物納に充てることが可能になりますか?

共有の不動産は、共有者全員がその不動産を物納申請する場合には、管理処分不適格財産にあたらず、他の適用要件を満たしていれば、物納に充てることが可能になりますか?
共有の財産であっても、共有者全員がその不動産を物納申請する場合は、管理処分不適格財産とはならず、物納に充てることができるとされています(相続税法第41条第2項)。