相続税の物納に充てることができる財産は、相続税の課税価格計算の基礎となった財産であるため、相続または遺贈により取得した財産および相続時精算課税制度の適用を受けた財産は、他の適用要件を満たしていれば、どれも物納に充てることができますか?

相続税の物納に充てることができる財産は、相続税の課税価格計算の基礎となった財産であるため、相続または遺贈により取得した財産および相続時精算課税制度の適用を受けた財産は、他の適用要件を満たしていれば、どれも物納に充てることができますか?
物納に充てることができる財産は、課税価格計算の基礎となった財産のうち一定のものとされますが、相続時精算課税制度の適用を受けた財産は除かれます(相続税法41条第2項)。
一方、生前贈与加算の対象となった相続開始前3年以内の暦年課税贈与財産は、物納に充てることができます。

従って、相続税の物納に充てることができる財産は、相続税の課税価格計算の基礎となった財産であるため、相続または遺贈により取得した財産は物納に充てることができます。
また、相続時精算課税制度の適用を受けた財産は、物納に充てることができません。