相続人が2人以上いる場合には、被相続人に係る準確定申告書は、各相続人が他の相続人の氏名を付記して個別に提出することが可能ですか?

相続人が2人以上いる場合には、被相続人に係る準確定申告書は、各相続人が他の相続人の氏名を付記して個別に提出することが可能ですか?
準確定申告書を提出する場合において、相続人が2人以上あるときは、当該申告書は、各相続人が連署による一の書類で提出しなければならないとされています。
ただし、他の相続人の氏名を付記して個別に提出することを妨げないとされています(所得税法執行令第263条第2項)。

従って、相続人が2人以上いる場合、被相続人に係る準確定申告書は、各相続人が他の相続人の氏名を付記して個別に提出することが認められています。