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後継者がいる場合の事業承継で
考えなければいけないこと
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事業承継については、
後継者がいる場合といない場合があります。
後継者がいる場合に考えなければいけないことは、
自社株を後継者に円滑に承継することです。
自社株を後継者に承継する理由は、
登記上だけ代表取締役になっても
株式(議決権)をもっていなければ
重要な意思決定ができないからです。
株価が高いと円滑な承継が困難
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後継者に自社株を承継する方法としては、
相続、贈与、譲渡があります。
株価が高額の場合、
税負担等のため相続、贈与、譲渡の
いずれの場合においても円滑な承継が困難となります。
相続の場合
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相続の場合で見てみると、
相続財産の中に
高額な自社株がある場合、
次の問題があります。
1 一般的に相続税が高額になり
相続税の納税資金が不足することが考えられます。
2 自社株は一般的にオーナー社長の財産で
最も相続評価が高くなっています。
このため、自社株を相続する者と
自社株を相続しない者との間で
紛争になり易くなっています。
このことにより、
相続税の申告期限までに
遺産分割協議が成立しないことが考えられます。
このような事態が発生すると、
相続税を軽減する特例が使えないことが考えられます。
そうなると、
より一層高額な
相続税の納税資金が必要となってしまいます。
贈与・譲渡の場合
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贈与の場合でみると、
株価が高いと贈与税が高額になってしまいます。
譲渡の場合でみると、
株価が高いと
後継者に自社株の購入資金が不足するため
自社株を十分に購入できないことが考えられます。
また、株価が高いと、
株を譲渡する者の
株式売却に対する所得税が高額になってしまいます。
自社株対策(株価対策)が重要
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以上のとおり、
自社株の対策・株価対策が重要となります。
ここで、自社株(非上場株式)の評価方法について説明します。
この評価方法は、
国税庁の通達で非常に詳細・複雑に
規定されています。
例えば、株を取得する人の立場、
会社の業種、
売上高、
配当、
資産等により評価することとされています。
株の評価が低いほど税負担が軽くなりますので、
国税庁通達を念頭に置いて
決算等の対応をすると
株価が半減することもあります。
つまり、自社株対策(株価対策)が
とても重要ということが言えます。
なぜ今から株価対策か?①
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ここでは、
なぜ今から株価対策が必要かについてご説明いたします。
株式評価の仕組みは、
例えば、前期、前々期の決算の金額を使用しています。
つまり、半年や1年では
株価対策が株価に十分反映しないのです。
また、
課税時期直前の資産内容の
不合理な変動に対しては、
税務署が否認して株式を評価することも考えられます。
したがって、株価対策は、
最低でも3年から5年以上かけることが
望ましいと考えられます。
なぜ今から株価対策か?②
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会社経営者が40代等で、
事業承継や相続が
しばらく想定されない場合であっても、
早い時期から株価対策をすることが重要です。
その理由は、株価の上昇スピードを
抑える対策・方法もあるからです。
まとめ
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以上をまとめると次のとおりです。
1 事業承継で考えなければいけないことは、
自社株を円滑に後継者に承継することです。
2 株価が高いと円滑な承継が困難になります。
相続の場合であれば納税資金が不足したり
特例が使えないために
より一層高額な相続税の負担が生じる可能性があります。
贈与の場合には高い贈与税が、
また、譲渡の場合には、
後継者の株式購入資金が不足したり、
株式を譲渡する側の所得税が
高額になってしまう問題点があります。
3 自社株対策(株価対策)が重要であり、
対策次第で株式の評価が半減する場合もあります。
4 なぜ今から株価対策かと申しますと、
株価は直ぐに下がらないこと、
また、性急な対策については
税務署が否認する可能性があるからです。
したがって、株価対策は、
最低でも3年から5年以上かけることが
望ましいと考えられます。
なお、
最後に追加でコメントしますと、
事業承継税制といものがあり、
自社株の後継者への承継に際し、
税負担が当面留保される制度があります。
この制度を利用する場合であっても
この制度は税金を無条件に免除する制度ではないので
株価行い、株価を下げてから
事業承継税制を活用することが大切と考えられます。
終わり
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