後継者がいる場合の事業承継で
考えなければいけないこと

事業承継については、
後継者がいる場合といない場合があります。 

後継者がいる場合に考えなければいけないことは、
自社株を後継者に円滑に承継することです。

自社株を後継者に承継する理由は、
登記上だけ代表取締役になっても
株式(議決権)をもっていなければ
重要な意思決定ができないからです。

株価が高いと円滑な承継が困難

後継者に自社株を承継する方法としては、
相続、贈与、譲渡があります。

株価が高額の場合、
税負担等のため相続、贈与、譲渡の
いずれの場合においても円滑な承継が困難となります。

相続の場合

相続の場合で見てみると、
相続財産の中に
高額な自社株がある場合、
次の問題があります。

1 一般的に相続税が高額になり
相続税の納税資金が不足することが考えられます。

2 自社株は一般的にオーナー社長の財産で
最も相続評価が高くなっています。

このため、自社株を相続する者と
自社株を相続しない者との間で
紛争になり易くなっています。

このことにより、
相続税の申告期限までに
遺産分割協議が成立しないことが考えられます。

このような事態が発生すると、
相続税を軽減する特例が使えないことが考えられます。

そうなると、
より一層高額な
相続税の納税資金が必要となってしまいます。

贈与・譲渡の場合

贈与の場合でみると、
株価が高いと贈与税が高額になってしまいます。

譲渡の場合でみると、
株価が高いと
後継者に自社株の購入資金が不足するため
自社株を十分に購入できないことが考えられます。

また、株価が高いと、
株を譲渡する者の
株式売却に対する所得税が高額になってしまいます。

自社株対策(株価対策)が重要

以上のとおり、
自社株の対策・株価対策が重要となります。

ここで、自社株(非上場株式)の評価方法について説明します。

この評価方法は、
国税庁の通達で非常に詳細・複雑に
規定されています。

例えば、株を取得する人の立場、
会社の業種、
売上高、
配当、
資産等により評価することとされています。

株の評価が低いほど税負担が軽くなりますので、
国税庁通達を念頭に置いて
決算等の対応をすると
株価が半減することもあります。

つまり、自社株対策(株価対策)が
とても重要ということが言えます。

なぜ今から株価対策か?①

ここでは、
なぜ今から株価対策が必要かについてご説明いたします。

株式評価の仕組みは、
例えば、前期、前々期の決算の金額を使用しています。

つまり、半年や1年では
株価対策が株価に十分反映しないのです。

また、
課税時期直前の資産内容の
不合理な変動に対しては、
税務署が否認して株式を評価することも考えられます。

したがって、株価対策は、
最低でも3年から5年以上かけることが
望ましいと考えられます。

なぜ今から株価対策か?②

会社経営者が40代等で、
事業承継や相続が
しばらく想定されない場合であっても、
早い時期から株価対策をすることが重要です。

その理由は、株価の上昇スピードを
抑える対策・方法もあるからです。

まとめ

以上をまとめると次のとおりです。

1 事業承継で考えなければいけないことは、
自社株を円滑に後継者に承継することです。

2 株価が高いと円滑な承継が困難になります。
相続の場合であれば納税資金が不足したり
特例が使えないために
より一層高額な相続税の負担が生じる可能性があります。

贈与の場合には高い贈与税が、
また、譲渡の場合には、
後継者の株式購入資金が不足したり、
株式を譲渡する側の所得税が
高額になってしまう問題点があります。

3 自社株対策(株価対策)が重要であり、
対策次第で株式の評価が半減する場合もあります。

4 なぜ今から株価対策かと申しますと、
株価は直ぐに下がらないこと、

また、性急な対策については
税務署が否認する可能性があるからです。

したがって、株価対策は、
最低でも3年から5年以上かけることが
望ましいと考えられます。

なお、
最後に追加でコメントしますと、
事業承継税制といものがあり、
自社株の後継者への承継に際し、
税負担が当面留保される制度があります。

この制度を利用する場合であっても
この制度は税金を無条件に免除する制度ではないので

株価行い、株価を下げてから
事業承継税制を活用することが大切と考えられます。

終わり