自社株(非上場株式)の株価引下げ対策に関して、類似業種比準価額は、非経常項目は除外して利益金額を計算するため、役員退職金の支払いのような非経常的な支払いをしても、類似業種比準価額を引き下げることはできませんか?

自社株(非上場株式)の株価引下げ対策に関して、類似業種比準価額は、非経常項目は除外して利益金額を計算するため、役員退職金の支払いのような非経常的な支払いをしても、類似業種比準価額を引き下げることはできませんか?

類似業種比準価額の計算上の1株当たりの利益金額からは非経常的な利益を除きますが、非経常的な損失は除かれないとされています(財政評価基本通達183(2))。

そのため、役員退職金の支払いは類似業種比準価額の引下げ効果があります。