6 セーフティネットの知識

何が保護の対象か知る

項目

(1) セーフティネットとは
(2) 預金保険制度
(3) 農水産業協同組合貯金保険制度
(4) 投資者保護基金
(5) 保険契約者保護機構
(6) 投資信託委託会社破綻時の投資信託の取扱い

(1)セーフティネットとは

セーフティネット(safety net)とは
「安全網」の意味。救済策を網の目のように張ることにより
安全や安心を提供する仕組みのこと
預金保険制度など様々なものがある

(2) 預金保険制度① 概要

金融機関が破綻した場合に、預金者等の保護や資金決済の履行の
確保を図ることによって、信用秩序を維持することを目的としています。

当座預金、利息の付かない普通預金等(決済用預金)は全額保護されます。

定期預金、利息の付く普通預金等(一般預金等)は
預金者1人当たり、1金融機関ごとに元本合計1,000万円までと
破綻日までの利息等が保護されます。

(2) 預金保険制度② 対象金融機関

対象金融機関は、
日本国内に本店のある次の金融機関です。

銀行法に規定する銀行、長期信用銀行法に規定する長期信用銀行、
信用金庫、信用組合、労働金庫、信金中央金庫、
全国信用協同組合連合会、労働金庫連合会、商工組合中央金庫

対象外金融機関は、
上記金融機関の海外支店、政府系金融機関、外国銀行の在日支店です。

(2) 預金保険制度③ 対象となる預金等

対象の預金は、
預金(当座預金、普通預金、別段預金、定期預金、通知預金、
納税準備預金、貯蓄預金)、定期積金、掛金、
元本補てん契約のある金銭信託(ビッグなどの貸付信託を含みます)、
金融債(保護預り専用商品に限ります)等です。

対象外の預金は、
外貨預金、譲渡性預金、
金融債(募集債及び保護預り契約が終了したもの)等です。

(2) 預金保険制度④ 複数の口座

同一の金融機関に複数の口座がある場合(名寄せについて)
・夫婦や親子は別々の預金者として扱われます。
・事業用の預金も事業用以外の預金も、同一の預金者とされます。

(3) 農水産業協同組合貯金保険制度

・対象農水産業協同組合は、
 農業協同組合、信用農業協同組合連合会
 漁業協同組合、信用漁業協同組合連合会
 水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会
 農林中央金庫などです。

・対象預金は、預金保険制度と同様です。

 当座貯金等の無利息の決済用貯金は全額保障されます。

 それ以外の貯金等は、 農水産業協同組合等ごとに
 貯金者1人当たり元本1,000万円までとその利息等が保証されます。

(4) 投資者保護基金

・証券会社は、顧客から預かっている資産と証券会社自身の財産を
 分けて管理することとされています。(分別管理と呼ばれています。)

・証券会社が分別管理せず、顧客から預かっている資産の返還が
 困難になった場合に保障する基金です。

・保護の対象者は、
 個人、(銀行、証券会社、保険会社、国等を除く)一般の法人

・保護の対象は、
 株式、債券、投資信託、取引所取引における証拠金等
・保障の上限は、一顧客当たり1千万円

(5) 保険契約者保護機構

保険契約者保護機構には、生命保険契約者保護機構、損害保険契約者保護機構があります。

・生命保険会社や損害保険会社が破綻した場合に保険契約者を保護する組織です。

・国内で営業する生命保険会社、損害保険会社は加入が義務があります。

・少額短期保険業者や共済は加入義務がありません。

・保障割合は、
  生命保険は、破綻時点の責任準備金の90%です。 
  自賠責保険、地震保険は、100%です。
  その他は省略します。

(6) 投資信託委託会社破綻時の投資信託の取扱い

・投資信託委託会社である投資資金の運用会社は
 運用の指図を行うだけで信託財産の保管や管理は行っていません。

・信託財産は運用会社とは別の信託銀行が保管しているので
 信託財産に直接的な影響はありません。

・運用されていた投資信託は、他の運用会社に引き継がれるか繰上償還されます。